JSGCS 一般社団法人日本消化器がん検診学会東海北陸支部

東海北陸支部 細則

1. 支部代議員選出基準

第1条

日本消化器がん検診学会東海北陸支部代議員の選出に関しては、この細則による。

第2条 代議員の資格

代議員の資格は、引続き5年以上、日本消化器がん検診学会会員であって、下記のいずれかを充たす者とする。

  1. 日本消化器がん検診学会総会、大会、あるいは地方会において、シンポジウム、パネルディスカッションなどに参加したことのある者もしくはそれらの司会、座長(一般演題を含む)を勤めたことのある者、国内あるいは国外の関連領域学会において消化器がん検診を主としたシンポジウム、パネルディスカッションなどに参加した者
  2. 日本消化器がん検診学会認定医である者
  3. 支部長が、特に本会の運営上必要と認める者

第3条 代議員候補者

上記の条件をみたすことを証明する書類を支部長に提出し、かつ代議員の推薦のある者

第4条 代議員の選出

代議員は、代議員候補者より幹事会の議を経て代議員会で選出し、支部長が委嘱する。ただし、本会代議員は代議員とする。

第5条 代議員の任期

代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、68歳を超えて再任されない。

第6条 代議員の資格の喪失

代議員が以下のいずれかに該当する場合には、代議員会の議を経て、その資格を喪失する。

  1. 日本消化器がん検診学会会員の資格を喪失した場合
  2. 他支部に転出した場合
  3. 第2条の資格を長期にわたって満足しない場合
  4. 本会代議員会に特別の理由なく、4回以上継続して出席しない場合
  5. 本人より辞退の申出があった場合

2. 名誉会員の推薦

第7条

名誉会員は地方会会長を務め、かつ支部運営に高い貢献があった者で、代議員会の議を経て、支部長が委嘱する。

3. 功労会員の推薦

第8条

功労会員は支部幹事を務め、かつ支部に対し特に功労のあった者で、代議員会の議を経て、支部長が委嘱する。

4. 細則の変更

第9条

本細則は、代議員会の議を経て、変更することができる。

付 則

  1. 本細則は、平成18年10月7日より運用する。
  2. 平成20年11月 8日 一部改正
  3. 平成22年11月27日 一部改正
  4. 平成23年12月 3日 一部改正
  5. 平成24年11月24日 一部改正
  6. 平成28年11月26日 一部改正
  7. 平成30年12月1日 一部改正
  8. 令和 2年 4月1日 一部改正