日本消化器がん検診学会東海北陸支部代議員の選出に関しては、この細則による。
代議員の資格は、引続き5年以上、日本消化器がん検診学会会員であって、下記のいずれかを充たす者とする。
上記の条件をみたすことを証明する書類を支部長に提出し、かつ代議員の推薦のある者
代議員は、代議員候補者より幹事会の議を経て代議員会で選出し、支部長が委嘱する。ただし、本会代議員は代議員とする。
代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、68歳を超えて再任されない。
代議員が以下のいずれかに該当する場合には、代議員会の議を経て、その資格を喪失する。
名誉会員は地方会会長を務め、かつ支部運営に高い貢献があった者で、代議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
功労会員は支部幹事を務め、かつ支部に対し特に功労のあった者で、代議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
本細則は、代議員会の議を経て、変更することができる。