東海北陸支部 会則
1. 総則
第1条(適用)
本会則は、一般社団法人日本消化器消化器がん検診学会東海北陸支部(以下支部という)の運営に関して必要な事項を定める。
第2条(目的)
支部は、本学会の設立趣旨に則り、東海北陸地域における会員の教育、研修の促進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 年度事の支部主催学術集会(以下、「地方会」という)の開催
- 支部会員を対象とした教育研修会の開催
- その他、支部の目的達成に必要な事業
2. 会員
第4条(支部会員)
支部の会員は、愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川および富山の各県に勤務し、または居住する定款第6 条により本学会に登録された名誉会員・功労会員・正会員、一般会員および地方会会長を務めたもので支部代議員会の議決をもって推薦された支部名誉会員(満68歳に達したもの)とする。
本学会を退会することにより、支部会員の資格を失う。
3. 役員
第5条(支部役員)
支部には、次の役員をおく。
- 支部長 1名
- 監事 1~2名
- 幹事 若干名
- 支部代議員 若干名
第6条(支部役員選出)
支部長選出は、支部代議員会において候補者を推薦し、
本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 幹事、監事は支部長が支部代議員の中から委嘱する。
- 支部代議員は支部代議員会の推薦に基づき支部長が委嘱する。
第7条(事務局)
支部の事務局は、支部長のもとにおく。
〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1
愛知県がんセンター
第8条(支部の運営経費)
支部事務局の運営経費は次のものとする。
- 本学会からの助成金
- 地方会など他事業毎の参加費
- その他
第9条(運営組織)
支部長は支部を代表し、会務を総理する
- 幹事は、この支部の企画運営にあたる。
- 支部代議員は、支部代議員会を組織し会務を処理する。
- 監事は、支部役員の職務執行や支部の財産の状況について監査する。
第10条(運営組織の役割)
支部は、幹事会をおくことができる。
- 支部幹事会は、支部長1 名、支部の役員で構成する。
- 支部幹事会は、支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。
第11条(会計年度)
支部の会計年度および事業年度は本学会と同じく、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月末日までとする。
第12条(本学会への報告)
支部事務局は次の事項に関する書類を理事長に提出する。
- 支部役員名簿
- 事業計画書
- 事業報告書
- 収支予算書
- 収支決算書
- 支部会則
- その他、本学会が必要と認めた書類
前項2〜5項の書類は、毎年度、本部事務局に提出する。
第13条(任期)
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員の任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第14条(顧問)
支部に顧問をおくことができる。
- 顧問は、支部代議員会の推薦により支部長が委嘱する。
- 顧問は、支部の重要な事項について支部長の諮問に応ずる。
第15条(職員)
支部の事務を処するため必要な職員をおくことができる。
- 職員は、支部長が任免する。
4. 会議
第16条(会議)
支部の会議は、支部代議員会および幹事会とする。
- 名誉会員、功労会員は、代議員会に出席して意見を述べることができる。
ただし、議決権は有しない。
第17条(開催)
支部代議員会および幹事会は、毎年1回以上開催する。
第18条(招集)
会議は、支部長が招集する。ただし支部長が職務不能のときは、幹事または監事が招集する。
第19条(議長)
会議の議長は、支部長をもってあてる。
5. 学術集会
第20条(地方会)
地方会は、毎年1回以上開催する。
- 地方会には、企画運営の責任者として地方会会長をおく。
- 地方会会長は、幹事会が推薦し、支部代議員会で選任する。
- 地方会会長は収支を支部長に提出し、本部へ報告する。
- 本学会の会員は、地方会にて学術発表することができる。
第21条(教育研修会他)
支部は医師・検診従事者を対象とした研修会、他を開催する。
- 研修会、他の収支は支部長に提出し、本部へ報告する。
6. 委員会
第22条(委員会)
支部に次の委員会をおく。
- 放射線研修委員会
- 超音波研修委員会
第23条(委員会の代表)
委員会の代表は支部長が委嘱する。
7. 会則の変更
第24条(会則の変更)
本会則の変更は、支部代議員会の出席者の二分の一以上の同意により変更、廃止することができる。ただし、本学会理事会の承認を得ることとする。
8. 補則
第25条(補則)
本会則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は支部細則として別に定める。
付 則
- 本会則は平成13年11月10日より運用する。
- 平成18年10月 7日 一部改正
- 平成20年11月 8日 一部改正
- 平成25年 4月 1日 一部改正
- 平成25年 8月 1日 一部改正
- 平成28年11月26日 一部改正
- 平成29年12月 2日 一部改正
- 平成30年12月 1日 一部改正
- 令和 2年 4月 1日 一部改正
- 令和 2年 6月11日 一部改正
- 令和 3年 8月10日 一部改正